府中市議会 2021-09-17 令和 3年厚生常任委員会( 9月17日)
○副委員長(広瀬和彦君) これの30ページなんですが、指定介護予防支援事業所運営経費1,624万9,000円の消耗品となっているんですが、これは何を購入されたのか。 それと、事業所の件数がわかれば教えていただきたいんですが。 ○委員長(大本千香子君) 山路介護保険課長。 ○介護保険課長(山路英利君) それではお答え申し上げます。
○副委員長(広瀬和彦君) これの30ページなんですが、指定介護予防支援事業所運営経費1,624万9,000円の消耗品となっているんですが、これは何を購入されたのか。 それと、事業所の件数がわかれば教えていただきたいんですが。 ○委員長(大本千香子君) 山路介護保険課長。 ○介護保険課長(山路英利君) それではお答え申し上げます。
介護保険特別会計は、保険事業勘定では、過年度の介護保険給付費負担金等の精算に伴う返還のための予算、4,742万6,000円、サービス事業勘定では、令和2年度決算剰余金を指定介護予防支援事業所運営経費に計上する予算、1,624万9,000円を計上しております。 後期高齢者医療特別会計は、令和2年度決算剰余金を保険料負担金を追加納付する経費といたしまして、91万9,000円を計上しております。
サービス事業勘定では、令和元年度決算剰余金を指定介護予防支援事業所運営経費として960万3,000円を計上しております。 続いて、後期高齢者医療特別会計は、令和元年度決算剰余金を保険料負担精算経費として89万6,000円を計上しております。
指定介護予防支援事業所である地域包括支援センターに係る基準を規定する本条例につきまして、条例の基準となる厚生労働省令が改正されたことに伴い、所要の条例の一部を改正するものでございます。内容につきましては、参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。参考資料65ページの新旧対照表をお開きください。
質疑に入り、委員から、「1款事業費、1項介護予防サービス費について、指定介護予防支援事業所運営経費で消耗品費が計上されているが、この内容は何か」という趣旨の質疑があり、担当課長から、「前年度決算に伴う繰越金を全額、消耗品費に計上しているものである。
○委員(小原操君) 議案第74号の件ですが、一般財源の補正額が1,716万9,000円、それで指定介護予防支援事業所の運営経費の消耗品として補正予算が行われておりますが、消耗品費とは主に何なのか、また、平成29年度の当初予算としてなぜ組み込まれていなかったのか、伺いたいと思います。 ○委員長(本谷宏行君) 唐川長寿支援課長。
○委員(大本千香子君) 22ページの指定介護予防支援事業所運営経費1,329万円が上げられておりますけれども、この経費について御説明いただけます。 ○委員長(本谷宏行君) 唐川長寿支援課長。 ○長寿支援課長(唐川平君) 指定介護予防支援事業所でございますが、要支援1、2の方の自立の支援を行いますために、ケアプランを作成し、ケアマネジメントを行う事業所のことでございます。
歳出は、1款事業費、1項介護予防サービス事業費、1目介護予防支援事業費で、指定介護予防支援事業所運営経費を148万3,000円減額いたします。 36ページと37ページに給与費明細書を掲げていますので、御参照ください。 続きまして、別冊の「平成27年度府中市補正予算書並びに予算に関する説明書 議案第106号 病院事業債管理特別会計(第1号)」をお開きください。
○委員(水田豊君) 指定介護予防支援事業所運営経費ということで、消耗品費、介護予防マネジメント委託料が上がっておりますが、この内容についてお伺いいたします。 ○委員長(大本千香子君) 唐川長寿支援課長。
介護保険事業と地域支援事業を保険事業勘定、地域包括支援センターが指定介護予防支援事業所として運営する事業をサービス事業勘定とし、経理を分けております。 348ページ。府中市介護保険(保険事業勘定)特別会計実質収支に関する調書でございます。 歳入総額は50億764万5,000円、歳出総額は49億3,276万円、歳入歳出差引額は7,488万5,000円、実質収支額も同額でございます。
また、各地域包括支援センターは、指定介護予防支援事業所もかねておりますことから、要支援1、2のケアプラン作成に従事する職員が別に配置をされております。今後の地域包括支援センターの人員体制につきましては、センターの業務量と役割に応じた適切な人員体制が確保できるよう努めてまいりたいと考えております。
また、各地域包括支援センターは、指定介護予防支援事業所もかねておりますことから、要支援1、2のケアプラン作成に従事する職員が別に配置をされております。今後の地域包括支援センターの人員体制につきましては、センターの業務量と役割に応じた適切な人員体制が確保できるよう努めてまいりたいと考えております。
主な内容ですが、第1章では、総則として、基本事項や指定介護予防支援事業所の指定に関する基準を、厚生労働省令の基準に従い定めるものでございます。 また第2章では、人員に関する基準について、そして第3章では、運営に関する基準について、それぞれ省令の基準に従って定めるものでございます。 施行期日は平成27年4月1日でございます。 ○委員長(大本千香子君) これより本案に対する質疑を行います。
この条例案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次一括法において、介護保険法の一部改正がなされ、指定介護予防支援事業所である地域包括支援センターに係る基準である指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準について、これまで厚生労働省令で定められていたものを条例で定めることとされたことに
、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはその家族に対し、運営規程の概要その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならないこととし、(3)提供拒否の禁止につきまして、指定介護予防支援事業者は、正当な理由なく、指定介護予防支援の提供を拒んではならないこととし、(4)運営規程につきまして、指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所
増額、減額同額のため補正額はゼロでございますが、1款事業費、1項介護サービス事業費、1目介護予防支援事業費で、指定介護予防支援事業所運営経費について、消耗品費を92万7,000円減額し、地域包括支援センター事務処理システム変更委託料を同額増額するものでございます。 議案第89号、平成26年度府中市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について。